大規模小売店舗立地法とは、都道府県と政令指定都市が運用する、大規模な店舗の出店に際して、まちづくりや環境面から規制する法律のことをいう。地場の小売業を守る大規模小売店舗法とは異なり、大規模小売店舗立地法の目的は、まちづくり・環境保護が中心である。大規模小売店舗立地法とはでは、店舗面積が1000平米以上の店舗は、地域で説明会を開催し、住民からの意見提出が求められる。スーパーセンターなどが開店すると、人や車の流れや騒音、防災などさまざまな面で地域社会に影響を与えるため、大規模な店舗の出店の際には、道路の改修などが必要になる。
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